不動産を売るときにかかる費用

<目次>
仲介手数料・・・売買を仲介する不動産仲介業者へ払う仲介手数料
印紙税・・・不動産売買契約書に貼り付ける印紙の費用
抵当権登記の抹消費用・・・売却不動産に住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記費用、また、司法書士への報酬
住宅ローン一括返済の手数料・・・住宅ローン一括返済の際には金融機関へ手数料を払わねばなりません
(重要)ハウスクリーニング代や境界確定費用、既存建物解体費用など
譲渡所得税と住民税…売却益を得られた場合、譲渡所得税と住民税がかかります

①仲介手数料

売買を仲介する不動産仲介業者へ払う仲介手数料、法律により上限が定められています。

売却価格
手数料
200万円以下の場合
(売却価格×5%)+消費税10%
200万円を超え400万円以下の場合
(売却価格×4%+2万円)+消費税10%
400万円を超える場合
(売却価格×3%+6万円)+消費税10%

通常、売却代金の3%+6万円+消費税がかかると考えましょう。
また800万円以下の取引額については、一律30万円+消費税の仲介手数料を設定できる特例があります。

<仲介手数料の上限早見表>

売却価格
手数料(税込)
200万円
11万円
300万円
15.4万円
500万円
23.1万円
1000万円
39.6万円
1500万円
56.1万円
2000万円
73.6万円
3000万円
105.6万円

②印紙税

郵便局などで収入印紙を購入し、課税文書に貼付し消印することで納付します。
「不動産売買契約書」「建築請負契約書」「金銭消費貸借契約書」などが該当し、
記載金額によって、以下のように税額が定められています。

記載金額
不動産売買契約書
工事請負契約書
金銭消費貸借契約書
1万円未満
非課税
非課税
非課税
10万円以下
200円
200円
200円
50万円以下
200円
200円
400円
100万円以下
500円
200円
1,000円
500万円以下
1,000円
200~1,000円※
2,000円
1,000万円以下
5,000円
5,000円
10,000円
5,000万円以下
10,000円
10,000円
20,000円
1億円以下
30,000円
30,000円
60,000円
5億円以下
60,000円
60,000円
100,000円
10億円以下
160,000円
160,000円
200,000円
50億円以下
320,000円
320,000円
400,000円
50億円を超えるもの
480,000円
480,000円
600,000円
記載金額のないもの
200円
200円
200円

※200万以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
不動産売買契約書と工事請負契約書の軽減措置は2027年3月31日までの適用です。

➂抵当権登記の抹消費用

売却不動産に抵当権が設定されていると場合は抹消するための費用がかかります。
1:登録免許税・・・・一つの不動産で1,000円
2:司法書士報酬・・・2~3万円が相場となります。
依頼先や案件ごとに費用は異なります。

④住宅ローン一括返済の手数料

住宅ローンを返済する場合は、金融機関へ手数料がかかります。
金額は金融機関により異なりますが、おおよそ1~4万程度かと思います。

⑤ハウスクリーニング代や境界確定費用、既存建物解体費用など

建物・・・ハウスクリーニング代、建物修繕費、住宅診断費
土地・・・既存建物解体費、測量費、除草作業費
などがかかるケースがありますが、これらは必ずではありません。
売主様の目的や物件の立地、建物の状況によりにやった方が良い場合、やらない方が良い場合がございます。
適切な采配で早期売却、高額売却に導くために

<参考価格※>
・ハウスクリーニング・・・・坪3,000円程度、水回りは別料金、汚れ具合により変動有
・住宅診断費・・・・・・・・30坪程度の一戸建てで7~8万、建物の広さや調査内容により異なります。
・既存建物解体費・・・・・・木造建物で坪4~5万円程度
・一般的な測量費・・・・・・土地面積30坪~100坪で35万~50万円程度
・道路側も含めた確定測量・・土地面積30坪~100坪で50万~80万円程度
※案件ごとに差が出ますので必ず見積もりを取ることをお勧めします。

⑥譲渡所得税と住民税

売却益を得られた場合、譲渡所得税と住民税がかかります

<譲渡所得の計算>

譲渡収入金額:土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金

取得費:次のA、Bのうち大きい金額を使用
 A実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
 B概算法:譲渡収入金額×5%

譲渡費用:売却するためにかかった費用
・売却時に支払った仲介手数料
・登記費用
・売主が負担した印紙税
・貸家を売るために賃借人に支払った立退料
・土地を売却するために、土地上の建物を解体したときの解体費用
・測量費用
・譲渡価格を増加させるために、その譲渡に際して支出した費用

特別控除:居住用の3,000万円特別控除の特例等

<税額計算>

譲渡益の税率は分離課税となり、対象の不動産の用途、所有期間により異なります。

 
所有期間
長短区分
短期
長期
期間
5年以下
5年超
10年超所有軽減税率の特例※
自己居住用
36.63%
(所得税30.63%・住民税9%)
20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)

①課税譲渡所得6000万円以下の部分14.21%
(所得税10.21%・住民税4%)

②課税譲渡所得6000万円超の部分20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)

上記以外
36.63%
(所得税30.63%・住民税9%)
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

※買い換えた住宅における住宅ローン控除との併用はできません。
(注)上記税率には復興特別所得税として所得税の2.1相当が上乗せされています。
所有期間・・・譲渡した年の1月1日現在で何年経過しているかで求めます。

売却をお考えの方へ、査定額をご提示いたします。

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