不動産競売

民事執行法に基づき、金融機関などの債権者が差し押さえた不動産を、裁判所が主体となって売却する業務のこと

競売で取り扱われる不動産は、住宅ローンなど債務の返済が滞った債務者が担保として差し押さえられた不動産です。競売は各地の地方裁判所で定期的に実施され、落札金は債権者に支払われます。
競売で取り扱われる不動産には、一般の不動産とは異なった点があります。一般住居用の不動産の場合、売主側は引渡し業務と瑕疵担保責任を負いますが、競売の場合はそれを負ってもらうことができません。そのため、もし落札した後に建物や土地に不具合を発見したとしても、落札した新たな所有者が自費でそれらの補修や対策を行なわなくてはなりません。また、住宅ローンを利用することは可能ですが、ローンの審査が通らず購入をキャンセルする場合、通常の不動産では手付金が戻ってきますが、競売物件の場合は返還されません。
ただし、落札側にもメリットはあります。例えば、債権者に引渡し義務がないため評価額が抑えられ、市場より安く手に入れやすいことが挙げられます。また、需要が少ないために一般的な不動産市場にはあまり売りに出されないような変形地などの特殊な物件を探しやすいのも一つのメリットです。