空家について

<目次>
①放置するリスク
②行政の取り組み
➂まずは相続登記
④貸す
⑤売る
①放置するリスク
建物の劣化等傷みによる倒壊・・・倒壊によって周辺の建築物や人的被害が発生すれば、所有者が責任を負うことになります。
繁茂し過ぎた庭木の越境等・・・・庭木により陽当たりを阻害された、根がブロック塀を損壊させた等、隣家トラブルに発展する事があります。
放火による火災リスク・・・・・・周辺住民の住居にも燃え移る可能性があり、甚大な被害をもたらす恐れがあります。
②行政の取り組み
<空き家等対策特別措置法>
2015年5月施行、放置された空き家を「特定空き家」と認定し、自治体が適切な対策を講じられるようにする法律です。
2023年12月に一部改正、新たに「管理不全空き家等」が定義されるとともに、管理行為の例を「管理指針」として提示した。

<国土交通省HPより>
管理指針、管理不全空き家の参考基準
管理指針(所有者による空家等の適切な管理について指針となるべき事項
空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)
➂まずは相続登記
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。 相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。正当な理由なく相続登記をしない場合10万円以下の罰金が科される可能性があります。相続登記していない不動産は売却もできません。
<法務省HPより>
相続登記の申請義務化特設ページ
④貸す
空き家の状態が良くなくても「家賃が安ければ住みたい」というニーズは一定数存在します。
ハウスクリーニングや修繕工事を行い、低コストで物件の清潔感を高めて貸し出すという選択肢がおすすめです。
最低限のリフォームに抑えて安いの家賃で貸した方が、入居者が見つかりやすいケースもあります。
良い点
〇賃料収入を確保できる
〇将来住むことができる
〇老朽化の進行を減速できる
悪い点
✖メンテナンスに費用がかかる
✖入居者トラブルが発生する可能性がある
✖空室になる可能性がある
不動産投資や大家業に興味のある方、売ることに抵抗がある方にお勧めのとなります。空き家の再生や運用は経験豊富な弊所にお気軽にご相談ください。
⑤売る
空き家を活用することが難しい場合、最終的には売却という選択になります。
固定資産税の負担と維持管理の負担から解放されるだけでなく、空き家を現金化できます。
査定額をご提示いたします。
事前相談など、お気軽にお電話下さい。